2019-11-26 第200回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
安易な販売中止を繰り返す企業に是正を加えるだけでなく、その根本である製造販売能力自体をしっかりと検証する審査制度の導入を検討するべきと考えますが、大臣のお考えはいかがでしょうか。
安易な販売中止を繰り返す企業に是正を加えるだけでなく、その根本である製造販売能力自体をしっかりと検証する審査制度の導入を検討するべきと考えますが、大臣のお考えはいかがでしょうか。
そこで、今回の見直しでは、特に製造販売能力に乏しい中小・ベンチャー企業がその能力を超える部分についても賠償が認められるように、損害賠償額の算定方法を改めるということで、より賠償額の適正化を図るというものでございます。
特許法の第百二条一項におきまして、これは、現行法では幾つかの裁判例が出て流れが固まっているわけですけれども、侵害者が販売した侵害品のうち、権利者の製造販売能力を超える部分、侵害者が例えば大きな企業で一万ぐらい物を売って、それに対して権利者が百ぐらいしか売れないという場合に、その九千九百個分について、近時の裁判例は損害賠償を否定するという判断で固まっております。
他方、ビジネスの実態では、権利者の製造、販売能力を超える部分については、他者にライセンスをして利益を得るということが行われておりますので、今般の法改正によりまして、権利者の製造、販売能力を超えて侵害品が売られた場合に、侵害者がライセンスしたとみなして損害賠償額に加えるということができることになります。